妻と別れたい時に男がすべきただ一つのこと!やるべき離婚準備とは

妻と別れたい時に男がすべきただ一つのこととは、どのようなことが挙げられるのでしょうか?

妻が不倫をした、家庭内でDVがある、など離婚したい理由はさまざまでしょう。

しかし、夫側から離婚を切り出すことは、世間的にも難しいですよね。

妻と別れたい時に男がすべきただ一つのことは、離婚準備することです。

しかし、離婚準備は具体的には何をすればいいのか分かりませんよね。

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妻と別れたいと思う男の離婚準備期間

妻と別れることを考えている男性にとって、離婚までにかかる期間というのはとても気になることなのではないでしょうか。

どういう理由で離婚を選択するのかにもよりますが、離婚するまでの準備を整えるのには約1年かかると言われています。

あくまでそれは「準備期間」であり、離婚するまでにかかる時間ではありません。

離婚したいと思ってすぐに、妻が同意してくれるとは限りませんよね。

話し合いで解決できずに調停や裁判にもつれこむ可能性もあり得ます。

だからこそ、離婚の話し合いをスムーズにするための丁寧な事前準備が必要になるのです。

いざ妻に「別れたい」と切り出す際、迷いや不安に押しつぶされてしまわないようにも、まずは自分自身の心のサインに耳を傾けてみましょう。

妻と別れたい時、男がやるべきことについて詳しく解説していきます。

妻と別れたいと思う男のサイン

結婚生活を営んで行く上で、ときには複雑な感情を相手に抱くこともあるものです。

もともと他人同士である男女が一緒に暮らしていくのですから、それは当然のことであると言えます。

ふとした瞬間に見えてくる、「離婚」の2文字。

妻と別れたいと思う男性がそのサインを見逃さずに、自分の感情を正しく理解し、行動に移すことが重要です。

妻と別れたい時、男性が見せるサインとは何なのでしょうか。

離婚したいと思っている男性の兆候やサインについて、以下のポイントを考えてみましょう。

自分の気持ち

まず、自分の気持ちを整理するところから始めてみてください。

「本当に自分は離婚がしたいのだろうか?」

そう、自分の心に問いかけるところからスタートするのがベストです。

自分は妻との関係に不満があるか、離婚が避けられない状況にあるかを冷静に考え、自己評価を下してみましょう。

「妻と大喧嘩してしまった」

「子どものことで言い合いになってしまった」

「離婚したい」という熱が、突発的に起こった出来事によって一時的に上がっているだけではないのかをしっかりと見つめ直すのが重要です。

離婚条件

配偶者と別れると、離婚した時に生じる「条件」というものが存在しています。

財産分与や養育費、親権など綿密に条件を検討する必要があるのです。

「妻と別れる男が考えるべきこと」の項目で詳しく紹介しますが、この条件をクリアしてでも離婚したいと思えるかどうかというのは、とても重要なポイントであると言えます。

軽い気持ちで離婚を考えていたけれど、専門家に相談してみた結果、「条件的に自分が不利だから」ということで離婚するという考えを頭の中から追い出す男性もいます。

リスク

妻と離婚に至った場合、どういう事情によって離婚をすることになるかによって、経済的・精神的な面でのリスクが生じる恐れがあるのを理解しておいてください。

金銭的なリスクは「慰謝料」「財産分与」「養育費」などです。精神的なリスクは「世間体が悪くなる」「親権者にならなかった場合は子どもと会える機会が減る可能性がある」というものです。

それらのリスクと離婚したいという理由を見つめ、どうするべきか判断するのがベストです。

夫婦関係が改善できるか

到底許せない理由で「妻と別れたい」というのではない場合、相手と対話を重ねることで

最後に、夫婦関係が改善の余地があるかも考えてみましょう。

カウンセリングや話し合いを試みることも検討すべきです。

夫婦間で話を重ねていった結果、離婚を回避できる可能性もあります。

たくさんの時間と労力を消費することになる「離婚」。

話し合いで解決できる状態なのであれば、離婚しないでおくというのも1つの選択肢となり得ることを心の片隅に置いておいてください。

妻と離婚する理由になるもの

離婚準備をしていない状態で妻との話し合いに臨んだ場合、離婚成立する条件を満たしていないということで話し合いが長期化してしまう恐れがあります。

お互いに離婚に対して合意できるのならその限りではありませんが、第三者を交えて離婚するかしないかを話し合わなければならなくなった時、離婚事由とならない状態であれば不利になってしまいます。

また、財産分与や養育費などの金銭的な負担が増してしまう可能性も考えられるでしょう。

自身のケースが離婚成立できるかどうか、離婚する理由に該当する以下のポイントを見ていきましょう。

不貞行為

相手側の不貞(浮気・不倫)行為によって離婚問題に発展している場合、離婚する理由となり得ます。

ただ単に離婚するというだけでなく、妻にも不倫相手に対しても慰謝料を請求することができる権利が生じます。

相手側による不貞行為があるから離婚を考えているのであれば、しっかりと証拠をつかんでおいてください。

証拠がないと、どれだけ不倫しているというのがわかっていたとしても慰謝料請求が難しくなってしまいます。

妻の不貞を、男性側が勘づいているというのに気付かれていない場合、証拠をつかむため専門家に相談してみるのも手です。

性格の不一致

「根本的な価値観が違う」

「一緒にいると常にギスギスしてしまって、コミュニケーションが取りづらい」

「お互いに譲歩できない部分があって、毎日喧嘩してしまっている」

夫婦関係を健やかに保つためにも、夫婦間で話し合いを持つことは非常に大切なことです。

しかし、性格の不一致によって夫婦関係が悪化してしまっており、改善することが困難である場合は離婚理由として認められることもあります。

どんなに話し合いを積み重ねても、お互いに譲歩できない状態であるかどうかを再確認してみてください。

性の不一致

「自分はセックスしたいけど、相手からずっと拒否されていて悩んでいる」

「頻繁なセックスで苦痛で、やめてと言っても聞き入れてもらえない」

「子どもが欲しいのに、相手から性交拒否されている」

「相手が性交不能なため、セックスができずつらい」

夫婦の間で性に関する考え方が異なり、一方が我慢を強いられ深刻な状況になってしまっている時は、離婚理由となり得ます。

人によって感じ方はそれぞれ異なるものです。

夫婦であったとしても、相手のことを尊重できない状態が続いているのであれば、離婚理由として認められる可能性がありますよ。

DV(暴力)

相手から暴言や暴力を受けている際はもちろん、離婚理由になります。

妻と離婚を検討する際、DV(家庭内暴力)は非常に深刻な理由の一つとして考えられます。

DVは身体的、精神的、経済的な虐待を含む問題です。

また、夫に対するDVだけでなく、子供たちにも暴力や暴言が及んでいる場合、子どもの安心できる家庭環境を守るためにも真剣に離婚を考える必要があると言えるでしょう。

まずは自身や子どもの安全を確保するための措置を講じてください。

金銭問題

妻の浪費が原因となり、借金や生活苦に陥ってしまっている場合は、離婚理由となり得る場合があります。

  • 家計用のクレジットカードの使い込み
  • ギャンブル依存症で渡したお金を全てつぎ込む
  • 隠している借金があった
  • 内緒で共有の貯金を使い込む

これらの問題が発生した場合、大切になるのが証拠集めです。

妻との離婚を成立させたいなら、クレジットカードの利用明細、借入金の明細などの証拠を掴んでおく必要があります。

離婚に際しては、しっかりと財産分与を検討しましょう。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、生活費を家庭に入れてくれない、一緒に暮らそうとしないといった夫婦関係を継続するために必要な「義務」を放棄することです。

この場合、裁判となっても離婚が認められる可能性が高いです。

「こんな状況で、夫婦とは言えないんじゃないか?」

そう思えるような状況が長く続くのは好ましい状態であるとは言えませんよね。

別居状態が5年以上継続している場合など、夫婦関係を修復できないと思われるレベルだと判断されるようなケースは、離婚理由として認められやすくなります。

3年以上の生死不明

「悪意の遺棄」でお伝えしたように、長期にわたって相手と同居していない状態であれば離婚事由として成立しやすいです。

そのため、「相手が今、どこにいる状態かわからない」というのが3年以上続いている場合は離婚できる理由となり得ます。

婚姻関係にはあるものの、夫婦として全く一緒にいる時間がないし、生きているかどうかもわからないというのであれば、申し立てをおこない、速やかに離婚を成立させるべく動くのが得策です。

回復の見込みがない精神病

  • 自身や子どもの安全性を確保したい
  • 精神病の治療をして欲しいのに拒否してくる
  • 子どもの養育に悪影響を及ぼしかねない
  • 金銭的な負担に耐えられない状態になってしまう

専門家に頼ることも重要ですが、相手の精神病が回復の見込みがない状況で自分自身も共倒れとなってしまいそうな状況下においては、離婚が認められる場合があります。

できることなら離婚は回避したいところではあるかもしれませんが、他の解決策がない状態であれば、やむを得ないと判断される可能性があります。

離婚の種類と事前準備

離婚は、夫婦の間での結婚関係を終了させる手続きです。

妻と別れたいと思い、話し合いで解決できれば良いのですが、そうでない場合も多々ありますよね。

離婚にはいくつか種類があります。

  • 話し合いによって成立する協議離婚
  • 調停員に仲裁してもらう調停離婚
  • 裁判をして離婚成立を目指す裁判離婚

離婚の種類によって事前準備が異なってきます。

この項目では、離婚の主たる種類とそれに伴う事前準備について詳しく説明します。

協議離婚の場合

協議離婚は合意離婚とも呼ばれます。

第三者を入れることなく、夫婦間で離婚条件について話し合って離婚手続きをおこなう方法です。

円満に解決できる場合に適した離婚方法です。

財産分与や養育費、子どもがいる場合は面会交流といった条件を確定させたら、公正証書に記録しておきましょう。

「円満離婚だから大丈夫」と最初は考えていても、のちのち約束を破られてしまい、揉める可能性を少しでも回避するのに公正証書の作成は有効です。

協議離婚に必要なのは、とにかく「スピーディーな行動」です。

最初は「私も別れたい」と言っていても、だらだらと離婚に関する話し合いをしてしまうと「やっぱり離婚したくない」とごねられてしまう恐れがあります。

また、離婚するまでの期間が長くなればなるほど、婚姻費用の負担は膨らんでしまいます。

調停離婚の場合

調停離婚とは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停委員に間に入ってもらう離婚方法です。

調停の申し立ては、当事者が合意した家庭裁判所もしくは相手の住所地にある家庭裁判所にておこなうことになります。

申し立てが受理されると、調停期日を調整・決定し、相手側に呼出状が送られます。

調停離婚が次の項目でご紹介する「裁判離婚」と異なる点は、「双方の言い分を取りなしてもらい、あくまで話し合いで自主的に離婚するための制度」だという点です。

妻が原因で離婚するのであれば、調停離婚を有利に進めるためにも証拠を用意する必要があります。

  • 不貞の証拠
  • 散財していることを示す家計簿
  • 暴言などの録音
  • 育児放棄の証拠

証拠の裏付けがあるのとないのとでは、調停委員の心証がかなり違ってきます。

また、調停委員に対して不遜な態度を取ったり、苛立ちをぶつけたりしないよう注意してください。

「証拠はあるみたいだけど、夫側にも原因があったのでは?」という心証を持たれてしまう可能性は潰しておきましょう。

自分1人で調停委員を納得させられるか不安があるようであれば、弁護士などの専門家に頼るのも手です。

裁判離婚の場合

裁判離婚は、協議離婚・調停離婚もできなかった場合の最終手段とも言える離婚方法です。

夫婦が離婚に同意しない・条件に同意しない場合や、争いが激しい場合に裁判所が判決を下します。

裁判手続きをおこなうためには、印紙代・郵便費用が必要となります。

離婚を求めるだけの場合と、財産分与・養育費なども求める場合とでは費用が異なるので注意してください。

なお、裁判離婚となると少しでも有利な状況で離婚できるように弁護士を代理人として立てる場合が多いです。この場合、もちろん弁護士費用が発生します。

あらかじめ裁判離婚になるかもしれない、ということがわかっているようであれば費用を準備しておくようにしましょう。

裁判離婚は、離婚の種類の中で、最も時間・費用がかかる離婚方法です。

妻と別れる男が考えるべきこと

結婚生活の終わりを意識している、妻と別れる決断をする男性が検討しなければならないことは、たくさんあります。

離婚するなら、しっかりと計画を立てた上で別れを選択してください。

そうしないと、妻と離婚することについた話し合いをした際に「こんなはずじゃなかった」と頭を抱えてしまう結果となってしまう恐れがあります。

  • 慰謝料はどちらかどれくらい支払うのか?
  • 子どもの親権はどちらにいくことになるのか?
  • 養育費はいくらくらいかかるのか?
  • 離婚後、どこに住むのか?

上記の疑問などを解消できるよう、妻と別れたい時にあらかじめ検討しておくべきことを詳しく説明します。

慰謝料

妻側が慰謝料を請求してくるかどうかは、重要な確認事項であると言っても差し支えありません。

離婚の話し合いを進める中で、「不貞行為の証拠がある」「暴言・暴力などがあった」といった指摘がなされた場合、慰謝料を請求される恐れがあります。

それとは反対に、妻側の素行や不貞・暴力などによる離婚希望の場合は、慰謝料を請求できる立場にある可能性が高いです。

気をつけるべきなのは、離婚の原因が自分になかったとしても「離婚話をされて精神的にまいってしまった」というような主張を妻側がしてきて、慰謝料を請求されることもある点です。

財産分与

結婚してから形成した財産というのは、すべて夫婦間の共有財産とみなされます。

預貯金や保険、株式などはもちろん、退職金・年金や不動産、自動車などもこれに含まれるのです。

資産の合計額が判明したら、それを均等に分けることで財産分与が完了します。

まずは共有財産・資産をリストアップするところからスタートしてください。

リストアップが済んだら、弁護士や専門家のアドバイスに基づき、しっかりとした分割方法を決定するのが大切です。

親権・養育費

離婚するにあたって、子どもがいるのであれば親権をどうするか、養育費はいくらにするかなどの取り決めが必要になります。

子どもが幼い場合や夫側に養育実績がなく、養育環境が整っていないなどの状況の場合、母親である妻側が親権を持つ場合が多いです。

「どうしても子どもの親権が欲しい」

「子どもと離れたくないし、自分の手で育てていきたい」

そのような覚悟があるのであれば、入念な準備と実績が必要になることは覚えておいてください。

男性側が親権を獲得するためにはどうすれば良いかについては、「夫が親権を獲得したい場合の対応策」の項目で詳しく説明しています。

子どもの親権が妻に渡った場合でも、夫の子どもであるという事実はなくなりません。

そのため、夫は妻に子どもを養育するための費用を支払う義務が生じるのです。

養育費がいくらになるかは、夫婦の収入・子どもの年齢や人数によって変わってきます。

今後の生活についての計画

離婚したあと、どこに住むのか・金銭的な面での懸念点がないかといったことをイメージしておいてください。

自分が今住んでいる家から出ていくことを想定しているのなら、引っ越し先の物件をいくつかピックアップしておくのも良いでしょう。

また、離婚話を切り出し、それを成立させるためにはかなりの精神的なエネルギーを消費することになります。

強い意志をもって突き進むためにも、気持ちを高めることと体力をつけることが肝心です。

妻の有責原因があるなら証拠を集める

離婚したいと考えている理由が妻にあり、有責原因があるようであれば証拠集めを徹底してください。

有責の証拠は慰謝料や財産分与に影響を与える可能性があります。証拠収集については、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • メール・SNSなどのメッセージを確保
  • 不貞の証拠写真を確保
  • 目撃情報を集める・証言してもらう
  • クレジットカードの利用明細を集める
  • 借入明細を集める
  • 証拠を弁護士や裁判所できる状態で保全する

確固たる証拠集めをすることが大切です。

夫婦関係の記録

夫婦関係をどうにか改善しようと奮闘したとしても、どうにもならなかったという証拠を提出するためにも、夫婦関係を記録することは重要なポイントとなります。

  • 日々の出来事や会話・問題点などを日記に記録
  • メモアプリやカレンダーにイベントや会話を記録
  • 子どもとのコミュニケーションなどを文書化しておく
  • 写真やビデオを撮影
  • 金銭の取引等の詳細を保存しておく

こうした証拠を残すことで、夫側は妻との関係を良くするために最善を尽くしたと立証できます。

妻との話し合い

離婚を考えている場合、妻との話し合いが必要不可欠です。

話し合いをおこなうのであれば、冷静さを忘れることなく意見を交換するようにしてください。

相手が興奮状態になってしまったとしても、つられてはいけません。

感情的な状態では、本来スムーズにいくはずの話し合いもまとまらなくなってしまいます。

2人きりで話し合うのがどうしても難しいのであれば、仲介者として弁護士などを利用するのも良いでしょう。

落ち着いて話し合うことで離婚の合意に達するのであれば、協議離婚へと進むことができます。

一方が合意できないということであれば、離婚調停をおこなうことになるでしょう。

妻と別れる場合の慰謝料

慰謝料とは、婚姻関係が破綻してしまって夫婦間に生じた身体的・精神的な苦しみを補償するためのものです。

この金額については、夫と妻の間に生じている問題や法的な決まりごとに基づき決定されます。

慰謝料の金額を算出するにあたって影響を与えるのが下記の事柄です。

  • 結婚していた期間
  • 夫婦関係の期間
  • 配偶者の行動などによる精神的・身体的な苦痛レベル
  • 収入や財産状況
  • 子どもの親権・面会交流

慰謝料の支払い方法は、一括の場合もあれば分割で支払われる場合もあり得るでしょう。

どちらになるかは、夫婦間の話し合いや裁判所の決定によります。

慰謝料を支払うケース

夫側が慰謝料を支払うケースは、自身が不貞行為や問題行動によって離婚の原因となった場合に該当します。

離婚して慰謝料を支払うケースは、婚姻関係が破綻し、自分が妻に対して精神的または身体的な苦痛を与えた場合に発生することがあります。

以下のケースが、離婚して慰謝料を支払うことになるケースです。

  • 精神的または身体的な暴力
  • 不貞行為をした
  • 生活費を入れないといった悪意の遺棄
  • 妻側の苦痛を受けた証拠が裁判にて認められた場合
  • 双方の合意

離婚手続きにおいては、弁護士のアドバイスを受けるのが非常に有益であると言えます。

弁護士は慰謝料に関する法的な側面や手続きについて説明してくれますし、相談者の権利を保護してくれます。

慰謝料をもらうケース

逆に、妻が不貞行為や問題行動によって離婚の原因となった場合は慰謝料を受け取る権利があるかもしれません。

弁護士からアドバイスをもらって、権利を確保しましょう。

慰謝料なしで良いケース

慰謝料なしで済むケースは、離婚が比較的スムーズに進行し、感情的な争いが少ない場合に発生します。

そのため、調停や裁判に頼らず円満に離婚話が進んだ場合は、慰謝料が発生しない可能性が高いです。

例えば、単に夫婦間の価値観の違いや意見の不一致が離婚の理由である場合、慰謝料の支払いはなしである場合が多いです。

他にも、夫婦間で特別な取り決めをおこない、「この条件を呑むのであれば、慰謝料は請求しない」となる場合もあります。

妻が離婚を拒否した場合の対応策

「どうしても離婚したくない」と妻が妻が別れることを拒否してきたとしたら、動揺してしまいますよね。

特に相手が有責であった場合は、「じゃあ、どうして離婚原因となる行動を取ったのだ」と言いたくなってしまいます。

しかし、ここで感情的になってしまってはいけません。

冷静で理論的な対話を試みることが肝心です。

同時に「気持ちはわかる」といった協力的で共感する姿勢で接することが、それ以降の話し合いを落ち着いたものにできるかどうかの鍵となります。

この項目では、妻が離婚を拒否してきた場合の対応策について詳しく見ていきましょう。

自分の気持ちを伝える

最初に自分の気持ちを妻に伝えることが大切です。

「こういう理由で別れたいと思っている」

「こういう気持ちを抱いている」

包み隠さず、男性側の気持ちを妻に伝えてみてください。

相手を納得させるための言葉を口にする必要はありません。

正直な気持ちを大事にすると、相手の心に響きます。

ただし、「攻撃的な言葉」や「相手を馬鹿にするような言葉や口調」は使わないようにしましょう。

妻に対する思いやりと理解を伝えることが大切です。

相手の離婚条件を聞く

妻が離婚を拒否しているのには、何かしらの事情が存在している可能性があります。

穏やかな言葉と口調で、粘り強くその心の中に隠された離婚条件を尋ねてみましょう。

妻の立場や要望にしっかりと寄り添い、ある程度、相手の離婚条件を受けれるようにするという協力姿勢を持つようにするのがポイントです。

子どもについて確認し合う

子どもがいる場合、その子どもの親権や養育費といったことが、妻の離婚したくない理由となっている可能性があります。

子どものケアは最優先するべき事項です。

妻と一緒に、子どもたちの世話や将来について、しっかりと話し合ってみましょう。

別居する

妻が離婚することを受け入れるまで、一時的に別居することを検討してみるという考えを持つのもありだと言えます。

別居期間を設けることで、お互いに感情を整理し、冷静に問題を見つめ直すことができるでしょう。

一緒に暮らしている中では見えてこなかった、致命的な問題点などを双方ともに発見できる可能性もあります。

なお、別居中は婚姻費用を支払うことを忘れないようにし、悪意の遺棄として訴えられないよう注意してください。

弁護士への相談

どうしても妻が離婚に合意してくれないという場合は、弁護士への相談をおすすめします。

「弁護士に相談するとなると、裁判にまで発展してしまうのではないか」と懸念してしまうかもしれませんが、それは大きな間違いです。

弁護士は法的なアドバイスや中立の立場からのアドバイスを提供してくれますから、裁判に至る前段階で決着がつく可能性もあります。

相手側との交渉もおこなってくれますから、妻側の「離婚したくない」という意志が相当固いときには有効な手段です。

夫が親権を獲得したい場合の対応策

夫が子供の親権を獲得したい場合、適切な対応を取るのが重要です。対策が不十分であった場合、なかなか男親が親権を獲得するのは難しいという現状があります。

夫が親権を獲得したい場合、法的手続きや行動を通じて最善の結果を得るために注意が必要です。

以下は、夫が親権を獲得するための対応策について詳しく説明します。

夫が親権を獲得するためには、子供たちの福祉を最優先に考え、法的プロセスを適切に進める必要があります。

また、子供たちとの関係を維持し、感情的なサポートを提供することが重要です。

主体となって養育をおこなう

子どもの養育を積極的におこなうことが、親権獲得への第一歩となります。

一緒に過ごす時間を最大限増やしてみてください。

  • 学校や園への送り迎え
  • 食事の準備やサポート
  • 宿題の丸付けや勉強を教える
  • 学校や園行事へ積極的に参加する
  • 一緒に趣味を楽しむ時間を作る
  • 気持ちに寄り添って信頼度を高める

上記のようなポイントをしっかりと押さえ、子どもの養育にかなり関与していることを周囲に理解してもらうことが重要です。

監護権を獲得する

親権の中でも「監護権」というものを獲得できれば、子どもの養育をおこなうことができます。

まずは、弁護士や法的専門家に相談して監護権を獲得できるかどうかの相談をおこなってみてください。

どう動くのがベストなのか、法的な部分から見た具体的なアドバイスをもらえます。

アドバイスをもらったら、弁護士の指導の下で裁判所へ「子の監護者の指定調停」の申し立てをおこない訴訟準備を進めましょう。

監護者としての適性を示すためにも、子どもを健やかに養育できる環境・金銭的余裕があるといった証拠を出すことが必要です。

面会交流をしっかりとおこなう

親権獲得が難しい場合であっても、子どもとの面会交流を欠かさないことが重要です。

なお、子どもとの面会は「会いたくなった時に会う」というものではなく、定期的に会えるようスケジュールを確立しておくことが重要です。

定期的に子どもと会うことで、絆を深められるでしょう。

面会交流をおこなっていく中で、子どもに寄り添う姿勢を示すのがベストです。

その時々の子どもの興味関心に理解を示し、サポートするようにしてみてください。

妻と別れたい時に男がすべきただ一つのことのまとめ

妻と別れたい時に男がすべきただ一つのこととは、離婚準備をしっかり行うことです。

離婚準備には約1年かかるので妻と別れることを決めたら、すぐに行動を起こしましょう。

離婚できるように話し合いをしたり、相手の不貞やDVの証拠を集めたり、別れるための準備をしてください。

また、別れることが難しいと感じたときは、弁護士やカウンセラーに話をすることがオススメです。

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1人で悩まずにプロに話を聞いてもらってくださいね。

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